利用規約
情報アクセスポリシー
情報の自由に関する基本原則と一般規則 :
範囲
このポリシーは、「保護されていない公開データ」へのアクセスまたは取得を希望する個人によるすべての要求に適用する必要があります。
このデータは、データのソース、データの形式、またはデータの性質に関係なく、公的機関によって作成されます。
これには、ハード レコード、電子メール メッセージ、コンピューターに保存されている情報、オーディオ テープまたはビデオ テープ、地図、写真、原稿、手書きの文書、または記録されているその他の形式の情報が含まれます。
このポリシーの条件は、保護された情報、特に次の種類の情報には適用されません。
1. 開示がサウジアラビア王国に関する国家安全保障、政策、利益または権利を害する情報。
2. 軍事およびセキュリティ情報。
3. 他国との協定により取得した情報および文書。 この情報は保護対象として分類されます。
4. 犯罪、違反または脅迫に関する照会、調査、犯罪の発見、検査および監視。
5. まだ発行および施行されていない政府の立法または決定に対する勧告、提案、または協議を含む情報。
6. 商業、産業、金融または経済的性質の情報で、その開示が違法な利益または損失の回避につながるもの。
7. 科学的または技術的研究、または知的財産権であり、その開示が道徳的権利を侵害するもの。
8. 入札、入札、オークションに関する情報であって、その開示が入札の公正の原則を害するもの。
9. 他の法律の規定に従って機密情報または個人情報である情報、またはそのような情報にアクセス/取得するために特定の法定手続きを必要とする情報。
情報へのアクセスの自由の基本原則。
第一原則:透明性
誠実性、透明性、説明責任システムを強化するために、公的機関の活動に関連する情報にアクセスする権利を誰もが持つ必要があります。
第二の原則:必要性と比例性
公的機関によって受信、作成、または処理される、保護された情報へのアクセス/取得の要求に関するすべての制限は、明確かつ明示的な方法で正当化されなければなりません。
第三の原則:
公開情報に適用される一般原則は、「情報の開示」です。
誰もが「保護されていない公開データ」情報にアクセスする権利を持っている必要があります。
申請者は、そのような情報にアクセスするために、そのような情報に一定の能力や関心を持っている必要はありません。
また、申請者は、そのような権利に関連する法的説明責任を負ってはなりません。
第四原則:平等
公開情報へのアクセス/取得のすべての要求は、平等かつ差別のない基準で処理する必要があります。
公開情報にアクセス/取得する個人の権利。
まず: 公的機関で保護されていない情報にアクセス/取得する権利。
第二に:アクセスを拒否する理由を知る権利/要求された情報を取得する権利。
第三に:アクセスの拒否に対して苦情/苦情を申し立てる/要求された情報を取得する権利。
公的機関の義務:
1. 公的機関は、公開情報へのアクセス権または公開情報を取得する権利の行使に関連するポリシーおよび手順を準備および実施する責任を負わなければなりません。
組織の最高責任者は、そのような手順とポリシーを受け入れて承認する責任を負わなければなりません。
2. 公共組織は、1439 年 11 月 20 日付けの勅令第 59766 号 (イスラム暦) (2018 年 8 月 2 日) に従って設立された政府組織のデータ管理オフィスにリンクされた管理単位を確立する必要があります。 (グレゴリオ暦)。
このような管理部門は、情報へのアクセス権に関連して、組織の上級管理職によって承認されたポリシーおよび手順の実施を策定、文書化、および監視する責任を負わなければなりません。
管理単位の義務と責任には、データ分類ポリシーに従って、データ分類レベルを決定するための適切な基準を設定すること (データ分類レベルを決定するための標準がない場合) を含める必要があります。
管理単位の義務と責任には、公開情報へのアクセスまたは取得の要求を処理する際の主な参照としてこれらの標準を使用することも含まれている必要があります。
3. 公的機関は、個人が公開情報へのアクセスを要求したり取得したりできる手段 (公開情報要求フォーム) を決定し、提供する必要があります。
4. 公的組織は、「国家サイバーセキュリティ機関」および関連組織によって承認された管理に従って、公開情報にアクセスまたは取得する権利を個人に付与する前に、個人の身元を確認する必要があります。
5. 公的機関は、公開情報へのアクセス/取得要求の処理に関連する料金を決定するために必要な基準を設定する必要があります。
これらの基準は、データの性質と量、データ収益化ポリシー ドキュメントに従って費やした労力と時間に基づく必要があります。
公的機関は、情報へのアクセス/取得の要求と、それに関する決定のすべての記録を文書化する必要があります。
したがって、これらの記録を見直して、誤用または無応答のケースに対処する必要があります。
6. 公的機関は、組織の事業および活動に関連する法律および法律に従って、要求の記録を維持および処分するためのポリシーおよび手順を作成し、文書化する必要があります。
7. 公的機関は、延長および拒否された要求を管理、処理、および文書化するために必要な手順を作成し、文書化する必要があります。
さらに、公的機関は、関連する作業チームに関連する義務と責任を決定する必要があります。
公的機関は、規制当局と所轄官庁が (国家データ管理局)管理階層に従って、要求を処理するために指定された期間内に通知する必要がある場合を決定する必要があります。
8. 要求が完全にまたは部分的に拒否された場合、公的機関は適切な方法でその人に通知する必要があります。
公的機関は、決定日から 15 日を超えない期間内に、却下の理由、苦情/苦情を申し立てる権利、およびその権利を行使する方法を説明しなければなりません。
9. 公共組織は、透明性の文化を促進し、組織の上級管理職によって承認された情報へのアクセスの自由に関するポリシーおよび手順に従って、意識レベルを高めるための意識向上プログラムを開発する必要があります。
10. 公的機関は、定期的に情報へのアクセスの自由に関するポリシーと手順の順守を監視する責任を負わなければなりません。
その点で、一等航海士またはその権限を与えられた人は、そのような方針と手順について知らされなければなりません。
さらに、公的機関は、違反があった場合にとるべき是正措置を設定し、記録しなければなりません。
したがって、規制当局および所轄官庁(国家データ管理局)は、行政階層に従って通知する必要があります。
アクセス要求または情報取得の基本的な手順
アクセスを要求する、または公開情報を取得するための主な要件:
1. 請求は、書面または電子形式のいずれかでなければなりません。
2. 公的機関が承認した<公開情報請求書>に記入する必要があります。
3. 要求は、公開情報へのアクセスまたは取得の目的で発行されなければなりません。
4. リクエストフォームには、最終的な解決策と通知を個人に送信する方法の詳細を含める必要があります (住所、電子メール、組織のウェブサイトなど)。
5. 請求書は公的機関に直接送付する必要があります。
アクセスを要求する、または公開情報を取得するための基本的な手順。
まず:
請求書は、<公開情報請求書>に電子的または書面で記入の上、公的機関に提出する必要があります。
第二に:
公的機関は、要請の受領から指定された期間(30 日)以内に、次のいずれかの決定を下す必要があります。
1. 承認: 公的機関が情報の全部または一部へのアクセスまたは取得の要求を承認した場合、該当する料金を書面または電子的に個人に通知する必要があります。
この場合、公的機関は、料金の受領後 10 営業日を超えない期間内に当該情報を本人に提供しなければなりません。
2. 拒否: 情報へのアクセスまたは取得の要求が拒否された場合、そのような拒否は書面または電子的に提出する必要があります。
次の情報を含める必要があります。
リクエストが完全に拒否されたか、部分的に拒否されたかを判断します。
可能であれば、却下の理由。
そのような拒否に関する苦情/苦情の権利、およびそのような権利を行使する方法。
1.拡張子:
情報へのアクセス要求が時間内に処理できない場合、公的機関は応答期間を合理的な時間まで延長する必要があります。
この手順は、要求された情報の量と性質によって異なります (たとえば、(30) 日以上)。
個人には、次の情報を提供する必要があります。
延長の通知と要求完了予定日。
遅延の理由
苦情を申し立てる権利およびその権利を行使する方法。
1. 注意:
要求された情報が組織のウェブサイトで入手できる場合、またはその権限の範囲外である場合、個人は書面または電子的にその旨を通知されなければなりません。そのような通知には、次の情報を含める必要があります。
通知タイプ:
たとえば、要求されたデータが組織のウェブサイトで利用できるかどうか、または組織の権限の範囲外であるかどうか。
かかる通知に対する苦情の権利およびかかる権利を行使する方法。
第三に:
個人が公的機関による要求の拒否に対して苦情を申し立てる場合、公的機関の決定を受け取ってから (10) 営業日を超えない期間内に、苦情の通知を組織のオフィス(国家データ管理局)に提出する必要があります。
苦情の通知は、書面または電子形式で提出できます。
組織の事務局の苦情委員会は、要求を検討し、適切な決定を下し、委員会が要求と上訴の決定を承認した場合に返金する必要がある検討手数料を個人に通知します。
一般規定
まず: 公的機関は、このポリシーを規制文書、ポリシー、および手順に合わせ、関連するすべての関連会社または組織に広めて統合を達成するものとします。
公的機関は、本契約の準備がその望ましい目的を達成することを保証する責任を負うものとします。
第二に:公的機関は、情報にアクセスして取得する権利と、国家安全保障の達成や個人データのプライバシーの維持などの他の要件との間でバランスを取る必要があります。
第三に: 公的機関は、このポリシーを順守し、調整後に確立したメカニズムと手順に従って順守を定期的に記録する必要があります。
第四に:行政当局の関連部署と調整した後、規制当局は (国家データ管理局)、指定された時間枠と組織階層内での苦情の処理に関連するメカニズム、手順、および管理を確立する必要があります。
第五に:公開情報へのアクセスまたは取得の要求、またはこの情報を提供するために指定された期間の延長の要求が拒否された場合、公的機関は管轄当局 (国家データ管理局)に通知することができます。
この情報は範囲内にある必要があります。
第六に:公的組織が公共サービスを提供する企業などの他の組織と契約を結ぶ場合、公的組織は、公的組織によって確立されたメカニズムと手順に従って、これらの組織や企業がこのポリシーに準拠していることを定期的に確認する必要があります。
この手順には、他の組織が締結する可能性のある後続の契約を含める必要があります。
七番目:公的機関は、特定の種類の公開情報に関連する要求を処理するための追加の規則を設定する権利を持っている必要があります。
この手順は、所轄官庁 (国家データ管理局)との調整後の情報の性質と機密性に依存します。
八番目:公的機関は、必要な情報と、要求された情報を提供するために可能な手段を指定するために、公開情報へのアクセスまたは取得のためのフォームを作成する必要があります。
情報の自由とオープンデータ
世界中の「オープンデータ」のプログラムとポリシーは、通常、国家経済とイノベーションの課題をサポートするために準備され、開発されています。
研究者、起業家、イノベーター、新興企業に特定の一連の公開情報を提供し、広めることが、ビジネスの成長に資する環境を作り出すのに役立ち、オープンで透明な政府を示すことは間違いありません。